株式会社プログレスマインド

リスクに関する留意事項

※FX

○ リスクに関する表示
投資顧問契約により助言する外国為替証拠金取引の価値等についてのリスクは、次の通りです。

①外国為替相場は常に変動しており、短期間に大きく変動する場合があります。相場が業者の思惑とは異なる方向へ動いた場合には、損失を被るリスクがありす。その損失額は、外国為替証拠金取引業者に預託した証拠金額を超える可能性もあります。
②外国為替証拠金取引は、小額の資金(証拠金)で大きな額の取引ができるレバレッジ効果によって多大な利益を得ることが可能な反面、大きな損失を被る恐れもあります。その損失額は、外国為替証拠金取引業者に預託した証拠金額を超える可能性もあります。
③外国為替相場の変動等により未決済建玉に評価損が発生し、取引証拠金から当該評価損額を差引いた額が、維持すべき証拠金額を下回った場合、未決済建玉のすべてが自動的に反対売買されることにより、決済されます。相場状況等によっては、その損失額は、外国為替証拠金取引業者に預託した証拠金額を超える可能性もあります。
④逆指値注文は、外国為替相場が急激に変動した場合などの状況においては、指定した価格から大きく乖離して約定されることがあります。このため、損失を限定させるために行われた逆指値注文は、必ずしも損失を想定した額の範囲に留められるとは限らず、意図しない損失となる可能性があります。相場状況等によっては、その損失額は、外国為替証拠金取引業者に預託した証拠金額を超える可能性もあります。
⑤外国為替市場において、取引高が少ないことから決済のための売戻しや買戻しが行えないことにより発生するリスクがあります。取引する通貨固有の流動性に加え、主要国の休日や、天変地異、戦争やテロ、政変、政府による外国為替管理政策の変更などが、その原因になり得ます。
⑥外国為替証拠金取引は、外国為替証拠金取引業者との間で行われる相対取引(店頭金融先物取引)です。このため、外国為替証拠金取引業者の信用状況によっ ては損失を被る危険性があります。但し、外国為替証拠金取引業者に預託した証拠金は、外国為替証拠金取引業者の自己資金とは別に分別保管されることにより、営業者の資産が保全されるように図られています。

 

※株式

○ リスクに関する表示
投資顧問契約により助言する株式の価値等についてのリスクは、次の通りです。

①上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信 託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
②上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
③上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初 購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
④前記に加えて、外国株式等の場合には為替の変動により損失が生じるおそれがあります。また、外国における政治・経済・社会情勢等の変動により、企業業績が悪化したり、為替が変動し損失が生じるおそれがあります。ることがあり、その損失は当初預け入れた保証金の額を上回る恐れがあります。
⑤信用取引リスク
有価証券取引は、少額の保証金で当該保証金の額を上回る取引を行なうことができることから、時として多額の損失が発生する可能性があります。したがって、 投資対象の有価証券価格が予想とは反対の方向に大きく変動した場合、短期間で多額の損失が生じることがあり、その損失は、当初預け入れた保証金の額を上回る恐れがあります。

 

※株価指数先物

○ リスクに関する表示
投資顧問契約により助言する株価指数先物の価値等についてのリスクは、次の通りです。

①株価指数先物取引の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより損失が生じるおそれがあります。また、株価指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。
②市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。
③株価指数先物取引の相場の変動により不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
④所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合があります。
⑤金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託等が必要となる場合があります。
⑥市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
⑦市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

 

※株価指数オプション

○ リスクに関する表示
投資顧問契約により助言する株価指数オプションの価値等についてのリスクは、次の通りです。

①株価指数オプション取引の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより差し入れた証拠金を上回る損失が生じるおそれがあります。
②市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないことがあります(市場価格が制限値幅に達したときは買戻し等による決済ができないことがあります)。市場の状況によっては、取引所が制限値幅を拡大することがあり、1日の損失が予想を上回るおそれがあります。

買方リスク
③株価指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに転売または権利行使を行わない場合には、権利が消滅します。この場合、市場価格が予想とは逆だった場合に、買方は購入資金を失うことになります。
売方リスク
④売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければならず、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
⑤売方は、相場の変動により不足額が発生した場合には、追加証拠金の差入れが必要となります。また、所定の時限までに証拠金を差入れない場合、損失を被った状態で売建玉の一部または全部を決済される場合もあり、決済で生じた損失についても責任を負うことになります。